第1号被保険者とは、介護保険制度においては、65歳以上の介護保険加入者のことです。
介護保険制度では、65歳以上の国民は原則として全ての人が第1号被保険者となり、介護が必要と認められた場合には、介護サービスを利用することが可能となります。
第1号被保険者は、介護認定によって認定を受けた場合、介護保険による介護サービスを受けることができますが、サービスの利用者となった場合でも介護保険の保険料納付義務は生じます。
第1号被保険者の介護保険料納付方法は2種類あり、支払われる年金から2ヶ月に一度天引きされる徴収方法と、個別徴収とに分かれます。
年金からの徴収がされる被保険者は一ヶ月の年金額が15,000円以上の人で、月の年金額が15,000円未満の被保険者は、各市区町村が個別に徴収を行います(納付書による納付や口座振替などによる納付)。
介護保険の保険料基準額は、国が定める基準に基づき、各市区町村においての介護サービス費用を捻出できるよう、それぞれの条例で決定されています。
また第1号被保険者の納める保険料の額は、第1号被保険者の所得に応じて段階が設けられており、低所得者層の負担が大きくならないように考慮されています。
第1号被保険者が納める保険料額は、各市区町村によって決定された基準額をもとに、所得に応じた保険料率が適用され、第1号被保険者それぞれの保険料額が決定されます。なお、所得に応じた段階も各市区町村によって違いがあります。
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