第2号被保険者とは、介護保険制度においては、40歳~64歳までの介護保険加入者のことです。
介護保険制度においては、原則として40歳以上の国民は全て被保険者となりますが、第2号被保険者になるためには、医療保険に加入していることが条件のため、医療保険未加入者は加入することができません。
また40歳以上の日本人であっても、海外在住で日本国内に住民票を置いていない場合や、適用除外施設(身体障害者療養施設)に入所している場合は介護保険の適用除外者となります。
この場合は介護保険の第2号被保険者とはならず、保険料の徴収もありません。また外国人の場合で、在留資格が1年未満の場合も適用除外者となります(何れも届出が必要)。
第2号被保険者の介護保険料は、被保険者が加入している医療保険(健康保険)の保険料と合わせて徴収されます。保険料の額は加入している医療保険によって異なるため、第2号被保険者の介護保険料が一律ということはありません。
介護保険における介護サービスを受けるためには、原則として65歳以上の第1号被保険者である必要があり、介護が必要な状態になったとき(要介護認定を受けたとき)にはサービスの給付を受けることができます。
しかし第2号被保険者の場合には、介護保険による給付対象(特定疾病)が定められているため、対象と定められた疾病を罹病(りびょう)したときのみ要介護認定を申請することができます。
従って、第2号被保険者が介護サービスを受けられるのは、対象となる特定疾病が原因となって要介護状態になったと認められた場合のみ、ということになります。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー リンク集
Copyright(c) All Rights Reserved.