自立とは、介護保険制度において、要介護申請をした被保険者が受ける認定のひとつです。
要介護度における自立とは、介護または支援を必要としていない状態、という区分で、この区分認定を受けた被保険者は、介護保険制度における介護サービスの給付を受けることはできません。
介護保険の被保険者が市区町村に介護認定申請を行うと、介護認定調査員が訪問調査を行い、その結果と主治医意見書の一部をもとに要介護度の一次判定が行われます。
その後、その結果と主治医意見書、介護調査員による調査時の特記事項などをもとに介護認定審査会によって二次判定が行われます。
この、一次判定及び二次判定において介護認定申請を行った被保険者の「要介護度」の区分が「自立(非該当)」と判定された場合、市区町村が「自立認定」を行います。
自立(非該当)という区分は、介護や支援を必要としていない、ということを意味する区分であり、介護サービスの給付は受けられません。これは、「介護のサービスを一切受けられない」ということではなく、「介護保険からの給付を受けることができない」ということです。
要介護申請を行う以前に、ヘルパーを頼んでいたりデイサービスを利用していたりなど、介護に関するサービスを利用していた高齢者が自立認定を受けたからと言って、それらのサービス自体を利用することができなくなるわけではありません。
ただし自立と認定された高齢者がサービスを利用した場合、そのサービスにかかった費用の全額を自己負担することになります。
また居宅サービスを行っている事業所が、要支援及び要介護認定を受けている人にのみサービス提供をする、という規定を設けている場合には、自立認定を受けた高齢者がサービスを利用することはできません。
また、施設サービスにおいては入所すること自体が不可となるため、これを利用することもできません。
自立認定を受けた高齢者でも介護に関するサービス自体を受けることは可能ですが、それにかかる費用が全額自己負担となり高額になるため、市区町村などによる独自の支援やサービス提供をするなどの対策が講じられています。
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