介護予防とは、介護を要する状態になることを防いだり、要介護の状態を悪化させないようにしたりすることを目的とした、介護保険によるサービス概念のことです。
平成12年にスタートした介護保険制度は、その後の見直しによって平成18年4月から、改正された制度が適用されています。この新たな制度のもとでスタートしたもののひとつに「介護予防サービス」があります。
それまでの介護保険制度では、要介護の状態にある被保険者に対して、「介護サービスを提供する」ことを理念としていましたが、要介護の状態になることを防ぐことで、高齢者の自立した生活への支援に繋がるとされ、新たな理念として加えられました。
介護予防サービスでは、要支援1・2と認定されている「介護を必要とする状態ではないが、日常生活に支援を必要とする」利用者に対してのサービスが行われます。
日常生活における活動量や動作量などが減少すると、加齢による身体機能の低下は更に加速します。高齢者の場合は、体を動かさないことで起きる身体機能や能力の低下が、そのまま寝たきりの状態へと繋がる可能性が高いと言えます。
介護予防サービスの理念は、要介護の状態に高齢者をなるべく置かないこととし、そのための身体機能の維持や回復のためのサービスが提供されます。
例えば、加齢による身体機能の低下を認知した高齢者が、転倒などを恐れて活動量を減らしたりしている場合に、歩行や買い物などの付き添いをすることなどです。
歩行や日常生活に必要な活動を増やすことで、高齢者の持つ身体機能の維持や回復を図り、要介護の状態に置かないことを目的にサービスが提供されています。
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